リアルネット研究会が目指すもの

インターネット不動産物件検索システムの研究・開発

当研究会は、これまでIRI旭川不動産情報(以下「IRI」)の研究開発を進めて来ましたが、これからもIRIとの協力関係を保ちながら、日々変貌するインターネット環境に相応しい不動産物件検索システム開発について、IRIを利用する会員の意見を反映させるなど、その側面的支援の役割を担って行きます。

不動産物件検索システム開発における基本姿勢

不動産は、持ち運びが出来ない地域性の高い商品です。

多くの人は、特殊な事情がない限り比較的長いスパンで、一定地域の生活圏 にお住まいになります。従って都市開発の違いや風土・慣習の違いなど、地域の特色を考えれば不動産物件を探す手法もまた、自ずと地域の特色に沿った形態になるものです。

私たちは、宅建協会旭川支部が監修する不動産情報誌(月刊タック)の歴史の中から、ユーザーが「必要とする範囲 の中で必要な情報を提供する」という事の大切さを学びました。

情報発信者にとって、インターネット世界に溢れる情報 から不要なものを極力削ぎ落とし、ユーザーが必要とする情報のみを提供する努力は使命であると同時に、インターネットサーバーの負担を軽減し、スピーディー で軽やかなインターネット環境の確立にも繋がります。

さらに迅速で、きめの細かいシステム改良に欠かせない姿勢でもあります。ユーザーに 対し「インターネットの本質に即した必要最小限の情報を提供する」…これが、私たちの開発コンセプトです。

当研究会の会員に対する勉強会

  1. パソコンの基礎学習とインターネットについて
  2. 基本ソフトとアプリケーションについて
  3. 周辺機器と携帯機器の活用について
  4. 時代に即した情報関連や必要とされる処理について

当研究会に加盟する会員間の交流と親睦

会員間の情報交換を密にして、情報の信頼性を高める取組みを行ないます。

IRI旭川不動産情報との連携および側面支援

勉強会を通して、IRIを利用する会員のIT知識の向上を図り、IRIの円滑な運営を支えるほか、IRIがより良い不動産物件検索システムとなる為の、建設的かつ積極的な提言を行ないます。

リアルネット研究会 会則

(事務局および目的)

第1条 本会は、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部(以下、協会支部)内に事務局を置く。

2 本会は協会支部会員および従業員の宅建業におけるパソコンおよびにインターネットに関する勉強ならびにインターネット物件検索システムの研究・開発を行い,併せて協会支部リアルネット研究会会員(以下、本会員)の交流を図る事を目的とする。

(組 織)

第2条 協会支部リアルネット研究会(以下、研究会)は,協会支部会員および従業員で,本人の入会意志があり,役員がその入会を許可した者。または役員会で推薦する者で構成する。

(活 動)

第3条 研究会は,次の活動を行うものとする。

  1. IRI旭川不動産情報との連携および側面支援
  2. パソコンの基礎学習およびインターネットの勉強
  3. 基本ソフトおよびアプリケーションについての勉強
  4. 周辺機器および携帯機器の活用についての勉強
  5. 時代に即した情報関連や必要とされる処理の勉強
  6. 本会員の親睦事業
  7. その他、総会で決議した諸活動

(会議及び勉強会)

第4条 研究会に次の会議及び勉強会を置く。

  • 総   会
  • 役 員 会
  • 勉 強 会

(役 員)

第5条 研究会に次の役員を置く。

  • 会 長     1名
  • 副会長     若干名
  • 総務(事務局) 若干名
  • 会 計     若干名
  • 監 査     若干名
  • 相談役     若干名

2 役員は総会で選出し,任期は2年とする。 なお,再任は妨げないものとする。

3 外部役員を置くことができる。

(総 会)

第6条 総会は,毎年1回の定例及び臨時に開催し,研究会の活動方針・会計報告・その他重要な懸案を審議し決定する。

2 総会は会長が招集し,本会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。

(役員会)

第7条 役員会は会長が招集し,活動方針に基づく研究会の運営に係る具体的な問題を審議する。

(勉強会)

第8条 勉強会は,本会員の知識向上のために,個別指導を含め必要に応じて開催する。

2 勉強会は会長が招集し、1社複数の参加を認めるものとする。

(会費等)

第9条 研究会の会費は,支店を含め1社(1法人または個人)当たり年6,000円とする。

2 研究会の入会金は1,000円とする。

(会則の改廃)

第10条 この会則の改廃は,役員会の審議を経て総会が行うものとする。

(会則の施行)

第11条 この会則は次の通り施行する。

平成10年3月5日施行
平成14年1月29日一部改訂同日施行
平成15年1月29日一部改訂同日施行
平成19年1月25日一部改訂同日施行
平成31年1月29日一部改訂同日施行